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利用規約

利用規約

第1条(目的・適用範囲)
(1) ALTAS(以下「本クラブ」といいます)は、会員および体験利用者、ビジター利用者、その他本クラブの施設を利用する者(以下総称して「利用者」といいます)が、心身の健康増進、体力の維持・向上及び運動習慣の形成を図ることを目的とします。
(2)この規約(以下「本規約」といいます)は、会員および利用者に適用されるものとします。
第2条(運営及び管理)
本クラブは、代表者:茂木敬史(以下「運営者」といいます)が運営、管理を行います。
第3条(会員制度)
(1)本クラブは会員制とし、会員は運営者が別途定める会員種別に応じて本クラブの施設を利用することができます。
(2)会員の契約期間は、会員による所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
第4条(会員区分)
本クラブの会員の種類及び各要件は運営者が別途これを定めます。
第5条(入会資格)
本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承認した方とします。 なお、本クラブはその自由な裁量により入会の申込みを承認又はお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
(1)本規約を遵守する方。
(2)本クラブの諸施設の利用に支障がない健康状態であると申告された方(健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。)
(3)会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がない方。
(4)暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員その他の反社会的勢力ではない方。
(5)以前に本クラブで除名されていない方。
第6条(入会手続き)
(1)運営者は、会員となろうとする方が本規約を承認のうえ入会手続きを行い、運営者の承認を得た後、所定の入会金・会費を納入して会員資格を得た方を本クラブの会員とします。なお、入会に際し、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
(2)運営者の承認により運営者と会員との間で成立する本クラブの利用契約を、以下「本利用契約」といいます。本利用契約は、会員が会員資格を得たときに始まり、会員資格を喪失したときに終了します。
第7条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとするときは、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は本規約に基づく会員の責任を本人と連帯して負うとともに、第16条及び第17条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものとします。
第8条(体験利用・ビジター利用)
体験利用者およびビジター利用者は、本規約のうち、施設利用、禁止事項、免責、損害賠償、入場禁止・退場等に関する規定について、会員に準じて適用されるものとします。
第9条(入会金・会費等)
(1)入会金・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法等は、運営者が別途これを定めます。
(2)一旦納入した入会金は返還致しません。
(3)運営者は、本クラブの運営上必要と判断した場合又は経済情勢の変動に応じて、入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
(4) 月額プランに基づき付与される施設利用回数(以下「利用回数」といいます)は、付与された当月および翌月末日まで利用できるものとし、それ以降は失効するものとします。
(5) 会員が退会または会員資格を喪失した場合、未利用の利用回数があっても、これを翌月以降に繰り越すこと、または返金することはできません。
(6) 月額プランの利用料は、利用開始日によらず1か月分をお支払いいただくものとし、日割り計算は行いません。
(7) 月額プランの利用料は前払い制とし、初回は入会時に当月分の月額利用料をお支払いいただきます。翌月以降の月額利用料は、毎月21日に翌月分をお支払いいただきます。
第10条(退会)
(1)会員が本クラブを退会する場合は、所定の退会届を各月10日(10日が休館日の場合は翌営業日)までに提出することにより、当該月末限りで退会することができます。
(2) キャンペーン適用時は入会から指定在籍期間中の退会はできません。必要在籍期間を経過後、毎月10日までに本クラブへご来店の上、所定の書類へ署名をいただく事により、当該月末限りで退会することができます。電話・メール・SNS等での退会は受け付けません。ただし、やむを得ない事情により来店が困難な場合は、別途ご相談ください。10日を過ぎた場合は本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。日割り分等での返金は承っておりませんのでご了承ください。
(3)退会の際、滞納がある場合は退会時に完納いただきます。
第11条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営者は該当会員を除名することができるものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3)会費その他の債務を滞納し運営者からの催告に応じないとき。
(4)入会に際して運営者に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(5)運営者が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
第12条(会員資格喪失)
会員は次の各号のいずれかに該当したときに会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき。
(2)会員が除名されたとき。
(3)会員が死亡したとき。
(4)運営者が本クラブを閉鎖したとき。
第13条(休会)
会員は、入会から1ヶ月を経過した後は、所定の休会届を前月10日(10日が休館日の場合は翌営業日)までに提出することにより、本クラブを休会することができます。一回の届出による休会期間は1ヶ月から3ヶ月とし、休会費は本クラブの定める金額とします。(最長6ヶ月間まで)
第14条(会員種別変更)
会員は、入会から1ヶ月を経過した後(ただし、会員種別をアップグレードする場合にはこれに限られません)は、所定の変更届を前月10日(10日が休館日の場合は翌営業日)までに提出することにより、本クラブの会員種別を変更することができます。
第15条(変更事項の届出)
(1)会員は、住所、連絡先その他入会申込時に申告した事項に変更があった場合には、速やかに運営者に届け出るものとします。
(2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の連絡先宛に行うものとし、会員が届け出た連絡先が不実・不正確であったことによる通知の未着等について、運営者は責任を負いません。
第16条(利用者の利用及び事故)
利用者は、本クラブの施設利用に際して、自己の責任と危険負担において、本クラブの施設を利用するものとします。
利用者は、能力・体力・健康状態を超えた行為及び危険行為を行ってはならないものとします。
利用者は、本クラブの利用中に体調の異変その他の異常を感じた場合には、直ちに運動を中止し、必要に応じて運営者に申し出るものとします。
運営者は、安全確保の観点から、必要に応じて注意喚起、利用中止の指示その他の合理的な措置を行うことがあります。
利用者が以上に違反したことにより損害が生じた場合について、当該損害が本クラブの責めに帰すべき事由によらない限り、運営者は責任を負いません。

第17条(損害賠償)
(1) 本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失等については、 原則として、利用者各自の自己責任とし、 本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、運営者は責任を負いません。 
(2) 利用者が本クラブの利用に際して受けた怪我、疾病、体調不良、 事故その他一切の損害については、 本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、 運営者は損害賠償責任を負いません。 利用者同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。 
(3) 利用者が本クラブの利用に際して、利用者の責に帰すべき事由により 運営者又は第三者に損害を与えた場合、 利用者は速やかにその損害を賠償するものとします。 
(4) 本クラブの施設利用は、利用者が自己の責任と危険負担において行うものであり、 本クラブの利用又はこれに関連して生じた一切の損害については、 本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、運営者は責任を負いません。
第18条(忘れ物・放置物)
忘れ物・放置物については、原則として、1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。
第19条(本規約等の改定)
運営者は、必要と認めた場合、本規約その他の規則、本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。なお、改定を実施するときは、 運営者は2週間前までに施設内への掲示及び本クラブのウェブサイトにて告知することとし、改定と同時にすべての利用者に適用されるものとします。
第20条(休業)
本クラブは、運営者が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設の整備その他やむえない事由が発生したときは、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は、緊急やむを得ない場合を除き、事前にその旨を施設内に掲示します。
第21条(閉鎖)
運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合、本クラブ又は施設を閉鎖することができます。
(1)天災、地変、その他の不可抗力により開業が著しく困難となったとき。
(2)施設の使用権限が消滅する等、運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
(3)その他、閉鎖の必要があると運営者が判断したとき。
第22条(諸規則の厳守)
利用者は、本クラブの施設利用に際して、本規約及び運営者が別途定める諸規則等を遵守しなければなりません。
第23条(健康管理)
利用者は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
利用者は、持病、妊娠、体調不良、服薬状況その他の事情により、運動又は低酸素環境下での運動が適切でないおそれがある場合には、自己の判断と責任において本クラブの利用を中止するものとします。
利用者は、本クラブの利用中に体調の異変その他の異常を感じた場合には、直ちに運動を中止するものとします。
以上に違反して生じた損害について、当該損害が本クラブの責めに帰すべき事由によらない限り、運営者は責任を負いません。
第24条(入場禁止・退場)
運営者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者に対して施設への入場禁止及び退場を命じることができ、当該利用者は直ちにこれに従うものとします。
(1)伝染病等に罹患していると疑われるとき。
(2)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
(3)運営者の許可なく施設内の設備等やスタッフ・施設利用者を撮影したとき。
(4)運営者の許可なく施設において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をしたとき。
(5)他人を誹謗中傷したとき。
(6)他人に対する暴力行為や威嚇行為を行ったとき。
(7)痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為を行ったとき。
(8)酒気を帯びての来場もしくは施設内で喫煙を行ったとき。
(9)危険物を施設内に持ち込んだとき。
(10)他人の施設利用を妨げる行為を行ったとき。
(11)施設のスタッフの業務を妨げる行為を行ったとき。
(12)他人へのストーカー行為を行ったとき。
(13)入場に際し虚偽の申告をしたとき。
(14)その他本条各号に準じる行為を行ったとき。
第25条(秘密保持)
(1)利用者は、本クラブの利用に際して知り得た運営者、施設のスタッフ、他の利用者の営業上、技術上の情報及び個人情報について、本クラブの利用以外の目的に使用せず、また、第三者に開示・漏洩等しないものとします。本規約に基づく秘密保持義務は、本クラブの利用終了後も有効に存続するものとします。
(2)前項にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、個人情報を除き、本条の秘密保持義務の適用対象外とします。
 ①知り得た時点で既に公知の情報
 ②知り得た後、自己の責めによらずに公知となった情報
 ③守秘義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
(3)運営者は、行政機関等から法令に基づき利用者の情報の開示を求められた場合は、法令上求められる範囲において、当該情報を開示することができるものとします。
第26条(会員資格の譲渡等禁止)
会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、貸与、使用許諾、担保設定等及び相続・合併その他の包括承継による継承はできないものとします。
第27条(準拠法・管轄裁判所)
(1)本規約及び本利用契約の準拠法は、日本法とします。
(2)運営者と利用者との間に紛争が生じた場合は、訴額に応じ、立川簡易裁判所又は東京地方裁判所立川支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1.本規約は2026年2月16日より発効します。
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